よくある質問

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手すり

室内の木製手すりは基本的には直径32㎜と直径35㎜の2種類です。
身体状況により30㎜~45㎜程度の物までありますが、金具の種類が限られてきますので
殆どの場合は32㎜か35㎜の物を利用者様に合わせて選定します。

お風呂は濡れても腐らない物を使用します。基本的には硬質樹脂や金属のパイプに軟質樹脂が被服されている物を使用します。
アルミやステンレス等の握る部分に金属が露出しているものは、滑りやすく冬は冷たく感じるので基本的には使用しません。
太さは直径32㎜前後の物を利用者様の状態を見て選定します。

内部はお風呂同様に金属で出来た物を使用しますが、基本的には樹脂が被服されている物を使用します。
公園などで見かけるステンレスの手すりは直射日光が当たる場合は暑くて触れなくなります。
掌の感覚に麻痺がある場合は火傷の危険性もあります。
また、冬は冷たくて触れなかったり、心臓や血圧への負担、低温火傷の危険性があります。
基本的には軟質樹脂が被服された直径34㎜前後の物を利用者様に合わせて選定します。

使う方の状態や動作を見させて頂き、場所ごとに決めていきます。
段差がある場所や、トイレの手すり等は場所ごとの選定を行います。
ご本人が入院中などでご確認が出来ない場合は、ご家族や入院している医師に確認をするか入院先に確認に行く場合もあります。病院によってはリハビリスタッフがご本人と外泊(出)を行い、自宅での動作確認をしてくれる場合がありますので、同行し確認します。

「住まいる悠」では見栄えも重要と考えておりますので、色は選んで頂いております。
「いい手すりが付いた!」と喜んで使っているうちに元気になって介護度が下がる方がたくさんいらっしゃいます。
喜んで使うという事は、喜んで動くという事になりますからね。

ドア(建具や納戸の扉等)や家具に手すりを取り付ける場合、取り付ける相手側(ドアや家具など)が動いてしまう場合は事故の危険につながるので、介護保険では取り付けられません。相手側を危険性が無いように固定をすれば、対象の工事として 認められる場合もありますので、確認が必要です。

簡単に外せる手すりは介護保険の対象になりませんが、専用の金具を使用する事で取り付けられる場合があります。脱着式や遮断機式の専用金具が各手すりメーカーから出されており、ロック機能を備えている特殊な取り付け金具です。
しかし、どの金具もロック機能を解除してしまえば簡単に外れてしまうので、利用者様やご家族の状況を確認し安全に使うための注意が必要です。

段差の解消

他の部屋の段差が全て同じであれば可能です。
その場合、玄関の上がり框が段差分高くなりますので、専用の付け框や見切り材を取り付けて対応します。
他の部屋の段差がばらばらの場合は無理に嵩上げをしない方が良いかと思います。
新しい段差が出来てつまずく原因を作ってしまいます。
全体を確認する事が大切になります。

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段差解消用のスロープ(擦り付け板)という物がありますが、勾配が高さの4倍位無いと滑ったり、つまずいたりする危険性があります。
仮に、高さが5センチの場合のスロープの奥行きは約20センチとなります。
それでも靴下やスリッパを使用して踏みつけると滑る事があります。
また、高齢者の場合、敷居を踏む事をためらう方もおりますので、スロープを付けると敷居の一部と見なし、またいで転倒をする危険性もあります。
他の方法を検討したり、施工前に動作の確認をする事が大切になります。

施工事例をみる

奥行きがあれば可能です。
急な階段になった理由の多くは奥行きが足りなかった場合だと思います。
直線的に奥行きがあれば階段の段数を増やし高さを小さくすれば可能ですが、踏み面を小さくし過ぎると危険です。
幅にも余裕があるようでしたら廻り階段にする方法もあります。廻り階段の場合は廻り部分の形状が広く取れれば安全性が向上できます。
やはり、全体のスペースと身体状況、動作の確認が大切になってきます。

階段の勾配をそのままスロープにするのは無理だと思います。
最低でも今の階段の1/2~1/3程の勾配にする必要があります。要するに直線で造るのであれば2倍から3倍の奥行きが必要になります。
目安として、介助者が車椅子を押すためのスロープであれば高さの6倍前後、歩く為のスロープであれば 10倍以上は必要となります。

階段にこだわらないで、それ以外の動線が無いか探してみましょう。

裏庭や掃き出し窓など、使える動線を全て確認する事が大切です。
実際に造る前に、公共施設などのスロープを計ったり歩いたりして見るのも良いかもしれません。
ご自宅でどの程度のスロープが造れるかの計測が重要になります。

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各家屋の敷地形状によって異なりますが、段差解消機というリフトを使用する方法もあります。
高さが1メートル位までなら介護保険の福祉用具で貸与が出来る物もあります。
市町村によっては導入の場合の助成金が出る所もありますので、もっと高く上がるリフトや、椅子式の物、特殊な動きをする物を選ぶ事も可能です。
機械に対する知識と各市町村の助成制度を知っておく事が大切になります。

床材の変更

畳の床に転倒の危険性や移動の妨げになっている理由があるのであれば対象になります。
畳床の事故としては畳と畳の段差やへりでのつまづき、車椅子走行がしにくい等がありますが、ご利用者様の身体状況や移動手段を確認することが大切になります。
畳が傷んでいるから(傷むから)、フローリングの方がきれいだから・・・は対象外になります。

移動をしやすくしたり、転倒を防止する為の理由があれば出来ます。

きれいにしたいのが目的ではできません。上記同様に移動をしやすくしたり、転倒を防止する理由であれば可能ですが、インターロッキングの場合、敷くだけではがたつきや不陸が発生する場合があるので、モルタル(バサ)で固定する必要があります。
目地などの段差も出来るだけ無くし、滑らない素材のインターロッキングであれば床材として選ぶことも可能です。

毛足の短いカーペット(パンチカーペット等)であれば対象になります。
毛足の長いものは移動がしにくくなったり、足元が不安定になり転倒をしやすくしたりする為、介護保険の対象にならない場合があります。
パネル式のカーペットについては、敷くだけでは対象にならない場合があるので、両面テープや接着剤で固定する必要があります。

建具の変更

他に方法が無いのであれば介護保険の対象になります。
既存の建具を改修しても改善出来ないのであれば違うところに建具を新設したり、位置を変えるという事も対象になる場合があります。
あきらめる前に相談してみましょう。

戸車とレールを交換すればレールの段差を無くす事が出来ます。Vレール(フラットレール)と呼ばれている3ミリ程度の板状のレールに交換するのも介護保険の対象になります。
車椅子や歩行車の移動についても円滑になります。
戸車の無い敷居に埋め込む物もあるので、開閉しにくい引き戸が動きやすくなります。
但し、動きがスムーズになり過ぎるので、移動の時に引き戸に掴まっていた方は注意が必要となります。
引き戸と共倒れする危険性もあります。

理由次第だと思いますが、基本的には開き戸が一番危険要素の高い建具とされてますので、開き戸にする必要性を問われます。
順番として開き戸⇒折り戸⇒引き戸の順に基本的には引き戸が一番安全性が高く移動の障害が少ない建具とされているので、開き戸にしたい理由が何なのかが重要になります。
例えば、折れ戸は建具のたたみ幅が大きくなるので、有効幅が狭くなります。
車椅子の移動などにより有効幅が必要とされる場合は折れ戸~引き戸への変更が認められる場合もありますので、事前の確認が大切になります。

便器の交換

広くするのが目的では対象になりません。
現状の便器が使用しにくい場合、他に方法が無いのであれば対象になりますが、小便器の撤去費用等は対象にならない場合があります。
対象者が介助を必要にしているか、自分でトイレの使用が出来るかによっても変わってきますので、全体の状況を確認しどういう理由でそうしたいのかが重要になります。

「福祉用具の購入」という制度を利用して、既存の便器に補高部品を取り付ける方法もありますが、座面が低い洋式便器を座面が高い便器に交換したい理由が明確であれば、住宅改修でも対象になります。
最近の洋式便器は座面は41センチ前後です。
10年以上昔であれば38センチ位の物もあったので低くて立ちにくく感じる事もあります。
たった2~3センチ程度ですが、座ってみるとだいぶ違いがあります。

ウォシュレット(洗浄便座)だけを取り付けるのは対象になりません。市町村によって異なりますが、補高機能が付いた物であれば、「福祉用具の購入」の対象になる場合があります。
住宅改修の場合、洋式便器への交換の際にウォシュレット(洗浄便座)機能が付いた物を選ぶのは、ほとんどの市町村で対象にしています。

その他

現状の介護状態の区分表では要支援2と要介護1が同じ区分となっていますので、要支援2の方は要介護1の方と同様の「リセット」となります。
この場合は要介護4でリセットとなります。

現状の介護保険住宅改修では「3段階リセット」というものがあります。
介護度が3段階以上上がってしまた場合に、新たに20万円の住宅改修が出来るようになります。(介護1の方は介護4以上でリセット)
しかし、「リセット」となりますので、以前の住宅改修で残金があったとしても残金は消滅となります。
また、リセットの基準は初めて改修を行った介護度が基準となります。
例として、要介護2の方が1回目の改修を行い、身体状況が向上し、要支援2で2回目の改修を行ったとします。
1回目の改修を行った要介護2が基準となりますので、リセットは要介護5となります。

各市町村によって違いがありますが、障害者手帳を持っている方は介護保険以外にも住宅改修の助成金が使用できる場合がほとんどです。
障害者が対象の助成金は市町村により大きく違いがありますので、内容をしっかり把握をしてから計画を立てるべきです。

介護保険住宅改修にユニットバスにするという項目は無いので、結果的にユニットバスになるというのが多いと思います。
浴室で介護保険の対象になるのは、浴槽の段差解消、床の段差解消及び床材変更、建具の変更、手すりの取り付けです。
昔ながらの浴室の場合、洗い場と浴槽底との段差が大きく、入口に段差があり、床はタイルで滑りやすく、入口ドア下にも段差が存在していて、手すりを取り付ける壁はタイルだが強度が不安・・・。
ユニットバスの場合はこれらを全て改善でき、介護保険の対象になるのでユニットバスにする事が多いと思います。
付加価値としてもタイルの浴室よりも寒さも軽減出来て、保温性も高いですし、掃除もしやすいです。

退院の予定がある場合は介護保険の住宅改修をする事は可能です。
但し事前申請を行い、工事着工の許可が出ている事が条件になります。
また、万が一本人が退院出来ない状態になった場合は全額が自費になる事もありますので、ご理解と注意が必要です。

基本的には全額が自己負担になってしまいますが、亡くなる前に着手した部分が対象になる場合がありますので、万が一そのような事があった場合は工事責任者、ケアマネジャー、介護保険課に相談して下さい。

クーリングオフ制度がありますので、契約日を入れて8日以内はキャンセルが可能です。
但し、工事を急ぐ場合や材料の納期を短縮したいなどの理由が施主様にある場合はクーリングオフを設定できない場合もありますのでご了承下さい。