消費税率10%・・・

今年2019年10月1日より消費税率が10%になる事がほぼ確実となりました。

利用者様より「住宅改修も10%になるの?」とか「軽減税率はどうなの?」とか「介護保険を使うのにその中に税金が入るなんて間違っている!」などのご質問やご意見があるのですが・・・

やはり介護保険の住宅改修については今年の10月より消費税率は10%になるようです。

ほとんどの介護サービスの消費税は非課税となっていますが「住宅改修」「福祉用具の貸与及び購入」については消費税が課税の対象となります。

理由は法律で「非課税となる介護保険にかかる資産の譲渡等」の中に「住宅改修」と「福祉用具の貸与及び購入」が含まれない事になっていると言うことです!?。

あまりピンと来ませんが、おそらく「福祉用具も住宅改修も後々は個人の資産になるから課税の対象とします。」と言うことなのでしょう。福祉用具の貸与については少し違う気もしますが・・・

軽減税率についても「住宅改修」と「福祉用具の貸与及び購入」は対象にはならないようです。

消費税率が10%になると20万円(税込)が給付対象の住宅改修では実質18万円(税込)が給付となります。

20万円が給付対象と言っても、その中の1割~3割が自己負担となりますので、消費税と自己負担額を一緒に考えると何だかややこしい感じになります。

仮に20万円の工事を1割負担の方が行った場合、給付される18万円の内1,8000円が税金になるという事なので、利用者様が言っていた「介護保険を使うのにその中に税金が入るなんて間違っている!」と言うのも解らなくはないです。

半分くらいが税金のガソリンに更に消費税が掛かっているという仕組みにと少し似てる気もしますが・・・私に言われても困ってしまいます・・・。